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(1.2)周波数156,300MHz(チャンネル6)、156,650MHz(チャンネル13)、及び156,800MHz(チャンネル16)による無線電話設備。
(2)VHFのチャンネル70によるDSCの無休聴守を維持することができる無線設備。
この設備は、(1.1)で要求される設備と分離したものであっても、又はこれと結合したものであってもよい。9
(3)9GHz帯で運用できるレーダー・トランスポンダーで、次の要件を満足するもの。
(3.1)容易に利用できるように積付けられていること。
(3.2)第?章第6規則2.2によって生存艇に要求されるもののうちの1をこれに当てることができる。
(4)国際ナブテックス業務が提供されている水域を航行する船舶にあっては、同業務による放送を受信することができる受信装置。
(5)インマルサットの通信範囲内ではあるが、国際ナブテックス業務が提供されない水域の航海に従事する船舶にあっては、イッマルサット高機能グループ呼出システムによる海上安全情報受信のための無線設備。但しHFによる狭帯域直接印刷電信(NBDP)8による海上安全情報業務が提供される水域内のみを航海する船舶で、当該放送受信可能無線設備を備える船舶にあっては、この要件10を免除することができる。
注8 全船舶に対するDSC設備と、総毛数300トン以上1600トン未満の船舶に対するHFのNBDP装置の搭載要件は、決議A.606(15「GMDSSの見直しと評価」に従って見直されることになっている。別段の定めがない限り、この脚注はこの条約に定めるすべてのDSC設備及びNBDP設備に適用する。
注9 ある種の船舶はこの要件を免除されることがある(第9規則4項参照)
注10 IMOで採択される海上安全情報の放送に関する勧告(MSC55/25,annex8)参照。
(6)第8規則3の規定が適用される場合を除き、次の要件を満足する衛星利用非常用位置指示無線標識(衛星EPIRB)。
(6.1)406MHz帯で運用する極軌道衛星業務を経由して、或は船舶がインマルサット通信範囲内のみの航海に従事する場合は、1.6GHz帯で運

 

 

 

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